親の会社を相続放棄することはできるか
1 親の会社でも相続放棄ができる場合がある
親が経営していた会社でも放棄(法律関係を断ち切ること)ができる場合があります。
たとえば、親が一人で営んでおり、親のみが株式会社の株主兼取締役である場合、相続放棄をすれば、会社の株主としての地位も相続放棄することになるため、会社を引き継ぐ必要はなくなります。
また、親の会社が銀行などから借金をしていた場合であっても、相続放棄をすれば当該借金についても、支払わなくて済むことになります。
もっとも、よくある勘違いとして、「会社の借金であれば、親の借金ではないため、相続放棄をしなくても、支払う必要がない」というものがあります。
しかし、一般的に親が会社の取締役である場合、親も会社の連帯保証人になっている場合があり、また、親の会社が株式会社等以外の場合(合名会社や合資会社)、会社の借金も社員たる親が責任を負う場合もありますので、一概に「会社の借金だから支払う必要がない」という発想は危険です。
2 親の会社でも相続放棄ができない場合
親の会社であっても、相続人が当該会社の株主になっている場合は、相続放棄をしたとしても、会社の株主としての地位を有することになります。
また、相続人が親の会社の役員(取締役や監査役など)になっている場合、たとえ相続人が会社で働いていなかったとしても、役員であることには変わらないため、相続放棄をしたとしても、役員としての地位を有することになります。
このように、親の相続放棄をしても、親の会社の株主や役員としての地位を有する結果、親の会社との関係まで放棄できない場合もあります。
また、相続放棄一般に言えることですが、相続放棄の期限である3ヶ月が過ぎている場合や、親の遺産を処分した場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。
3 判断に迷われたら専門家にご相談を
親が基本的に一人で事業をされていたような会社の場合、親が亡くなったことで事業を続けることができず、実質的に廃業になることが多いです。
こういった場合、親の相続放棄を行ったとしても、相続人が株主や役員になっている場合などは、会社を終了させるためには、清算手続等を行う必要があります。
相続放棄や会社の精算手続きについては、専門的な知識を要求され、間違えると相続放棄ができなくなる場合や精算手続きが上手くいかず、損害賠償責任を負うこともあります。
そのため、親が会社をされていた場合で、相続放棄をすることを検討されている場合は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。



























