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法人概要にて、所属弁護士や事務所一覧をご覧いただけます。
弁護士法人心が相続放棄を得意とする理由
1 相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、被相続人の死亡時の住所地(住民票上の住所地)を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することにより行います。
申述書の書式は家庭裁判所が用意しており、その申述書に必要事項を記載し、戸籍や除籍、除住民票等の必要書類を添付して提出することになります。申述書の書式は通常、2頁です。
相続放棄の手続きそのものは、このように一見すると簡単そうですが、相続放棄にまつわる法律関係についても考慮に入れると、複雑になることもあり、そうなると、専門家でも、相続放棄について得意不得意が生じることがあります。
2 相続できなくなる財産について
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますが(ただし被相続人の一身に専属したものを除きます)、相続放棄を行うと、その相続人は相続人にならなかったものとみなされますので、この一切の権利義務を承継することができなくなります。
ただし、承継できなくなる権利義務は「被相続人の財産に属した」ものになりますので、被相続人の死亡をきっかけとして発生した権利であっても、被相続人の財産に属していなければ、その権利の権利者の固有の財産ということになり、相続放棄を行ったとしても、その権利を行使することが可能です。
このように、相続放棄を行ってもその相続人固有の権利については失うことはないですが、その種類についてはきちんと把握しておく必要があります。
3 単純承認について
例えば、相続人が、相続放棄を行う前に被相続人の預貯金口座を相続人として解約し、引き出した現金を遊興に使ってしまった場合は、法定単純承認となり、もはや相続放棄はできないのが原則です。
ただ、形式的には法定単純承認にあたりそうな行為を行っていた場合でも、相続放棄の申述が受理されることは珍しくありません。
相続放棄の申述が受理されるかどうかを判断するためには、もちろん裁判例や審判例についての知識が必要ですが、すべての裁判例、審判例が公になっているわけではないですので、実際に手続きを行ったことにより得た知識も重要となります。
4 弁護士法人心が相続放棄を得意とする理由
弁護士法人心に所属する弁護士が相続放棄を得意とするのは、相続放棄を集中的に取り扱うことで多数かつ多種多様な案件をこなし、その中で様々な知識を得ているからです。
この知識は、弁護士法人心に所属する弁護士へのご相談を実りあるものとし、また、手続を依頼いただいた場合に手続きをスムーズに進めるのに役立っております。
相続放棄をご検討の方は、是非弁護士法人心に一度ご相談ください。

相続放棄で弁護士を探す方法
1 相続放棄の弁護士を探すために必要な4つのポイント

相続放棄の相談や依頼をするべき弁護士を探す場合には、まず①相続放棄に強い弁護士がどのような弁護士であるかを知る必要があります。
そのうえで、②インターネットで弁護士を探す、③弁護士会や自治体で弁護士を探す、③知り合い等を経由して弁護士を探すという方法が挙げられます。
以下、それぞれについて説明します。
2 相続放棄に強い弁護士とは
実はあまり知られていないことかもしれませんが、弁護士の中にも相続放棄に強い弁護士と、そうでない弁護士とが存在します。
法律にはとてもたくさんの分野があり、ひとりの弁護士があらゆる法律分野に精通することは、現実的には困難であるということが理由です。
相続放棄に強い弁護士とは、相続放棄に関する案件を重点的に取り扱い、かつ解決実績が多い弁護士です。
相続放棄の手続き自体は、法的な手続き全体の中では比較的簡易な方であるといえます。
もっとも、相続放棄は基本的には一度しかできず、もし認められないと被相続人の債務から免れることができないなど大きな不利益があります。
また、相続放棄には相続の開始を知った日から3か月以内という非常に短い期限が設けられているうえ、被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合には裁判所への事情説明等が必要であるなど、高度なノウハウや知識が求められる場面もあります。
そのため、相続放棄は、相続放棄に強い弁護士に相談、依頼をすることをおすすめします。
3 インターネットで弁護士を探す
近年では、インターネットでウェブサイトを開設している弁護士事務所も数多く存在します。
そこで、インターネットで弁護士事務所のウェブサイトを閲覧し、相続放棄を重点的な取り扱い分野としているかを確認します。
解決実績や解決事例が掲載されていれば、その内容もしっかりと確認しましょう。
4 弁護士会や自治体で弁護士を探す
お住まいの地域の弁護士会や市役所等でも、弁護士による相談を受け付けていることがあります。
弁護士を選ぶことができない場合もありますが、相談を申し込む際に、相続放棄の分野を重点的な取り扱い分野としている弁護士を希望する旨を伝えるとよいでしょう。
5 知り合い等を経由して弁護士を探す
知り合い等に弁護士の伝手がある場合には、予め相続放棄に強い弁護士を探している旨を伝えたうえで、弁護士を紹介してもらうようにすることで、ミスマッチを起こさないようにすることができます。

受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒210-0006神奈川県川崎市川崎区
砂子1-7-4
砂子平沼ビル5F
0120-41-2403
川崎にお住まいで相続放棄について相談できる弁護士をお探しの方へ
家庭裁判所での手続きが必要となること、また、手続きに期限があるため、相続放棄をする際は弁護士に相談することをおすすめします。
川崎にお住まいで、相続放棄を検討されている方は、当法人の弁護士にご相談ください。
当法人では、相続放棄の案件を数多く取扱う弁護士が、ご相談を承ります。
相続放棄のご相談に関するお問い合わせは、フリーダイヤル・メールフォームからお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。
相続放棄の理由でよくあるものとして、亡くなった方が多額の借金を残していたケースがあります。
こうしたケースで遺産を相続してしまうと、相続した方は借金を返済しなければならなくなります。
しかし、相続放棄をすれば、相続人ではなくなるため、借金を返済する義務を負うことはありません。
また、疎遠だった親類が亡くなって、先順位の相続人も亡くなっていたため、ご自分が相続人になってしまうケースもあります。
このケースでは、亡くなった方がどれくらいの資産を有していたのか、どれくらいの債務を負っていたのかを調べることが困難であることもよくあります。
ここで相続放棄をすれば、資産を受取ることはできなくなるものの、もし借金があった場合でも返済する義務は負わずに済みます。
相続放棄すべきかどうかの判断が難しいケースもありますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人では、相続放棄について原則無料でご相談を承りますので、川崎にお住まいの方もお気軽にご相談ください。



















































