相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
1 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなります。
相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなります。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになります。
そのため、相続人がどのような理由で債務を負っていたとしても、その債務を支払う必要は亡くなります。
よく、鉄道に飛び込んで自殺等した場合、鉄道会社から莫大な賠償金を請求されるといわれていますが、相続放棄をすれば、そのような賠償金の支払義務を相続することを免れることができます。
2 相続放棄をしても賠償金を支払う必要がある場合
ただ、一方で、個人が鉄道事故を起こして死亡してしまった場合、相続放棄をしても賠償金の支払義務を負うことがないとは言えません。
それは、どういった場合でしょうか。
相続放棄で免れることができるのは、故人の債務のみです。
そもそも、相続人等個人の債務として賠償義務が発生している場合には、相続放棄をしても支払義務を免れることはできません。
通常鉄道事故の損害賠償は自己を起こした当人にしか支払い義務が生じません。
しかし、民王714条は、責任能力がない者が不法行為を行った場合には、監督をすべきであった人が損害賠償義務を負う可能性があります。
責任能力がないものとは、具体的には子供や認知症等により判断能力が不足するような方がこれにあたります。
そのため、親が認知症等により、線路に迷い込んでしまい鉄道事故を起こしてしまった場合、子が監督者と評価される場合には、相続放棄をしたとしても監督者として損害賠償義務を負う可能性があります。
3 まとめ
以上のように、原則、相続放棄をすれば個人の起こした損害賠償義務を負うということはありません。
ただ、例外的に、相続放棄をしても損害賠償義務を負うこともあります。詳しくは弁護士等の専門家にご相談ください。
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