最後に相続放棄をした人はどうなるのか
1 最後に相続放棄をした人はどうなるのか
相続放棄をしていくと、相続人がどんどん変わっていって、最後の相続人が相続放棄をすると、相続人が誰もいない状態になります。
この場合、最後の相続人の人はなにかしないといけないことはあるのでしょうか。
この点については、民法が改正され、改正された法律が令和5年4月1日に施行されているので、改正法が適用されるかどうかでしなければならないことが変わってきます。
2 相続人がいないとどうなるのか
そもそも、相続人がいない場合はどうなるのでしょうか。
民法951条は、相続人があることが明らかでないときは、相続財産は法人とする、としており、同法952条は、前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない、としています(改正前は「相続財産管理人」)。
そのため、相続放棄によって相続人がいなくなった場合にも、相続財産は法人となり、相続財産清算人がその法人の代表となり、相続財産を清算していき、最終的には、相続財産を国庫に帰属させることになります(民法959条)。
3 改正前
令和5年4月1日に改正法が施行される前は、「相続を放棄した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と規定されていました。
そのため、相続放棄をした人は、次に相続人になった人が相続人になったことを知って、相続財産の管理をすることができるまで相続財産を管理する必要があり、最後に相続人になった人は、相続財産管理人に引渡すまで、財産を管理する義務があると解されてきました。
そのため、最後に相続放棄をした人は、相続財産管理人が選任されるまでは、相続財産を管理する義務があると考えられてきました。
4 改正後
これに対して、改正後の民法940条は「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」としているので、相続放棄をした人は、実際に占有している財産についてのみ管理する義務を負うことになりました。
そのため、最後に相続放棄をした人は、相続財産を実際に占有しているのであれば、その財産を管理する義務を負いますが、そのようなこととがなければ管理する義務は負わないということになります。
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