高津区にお住まいで相続放棄をお考えの方


1 弁護士法人心 川崎法律事務所へのアクセス
弁護士法人心 川崎法律事務所は、川崎駅より徒歩5分で到着します。
武蔵溝ノ口駅から南武線でお越しいただけるなど、高津区にお住まいで相続放棄をご検討されている方にもお越しいただきやすい立地ですので、お気軽にご相談ください。
事務所でのご相談のほかにも、相続放棄については、お電話やテレビ電話でも相談可能となっております(複雑な事案や、相続放棄の期限が迫っているなど、状況によってはご来所いただいてのご相談となります)。
また、お電話やテレビ電話でご相談をいただいた結果、相続放棄をご依頼いただく際も、郵送のみで承ることができます。
2 当法人における相続放棄のご相談について
当法人では、相続放棄のご相談は、基本的に相談料は無料で受け付けております。
相続放棄をすることすでに決められている方はもちろん、相続放棄をしようか悩んでいらっしゃる方のご相談も歓迎しております。
むしろ、相続放棄は原則として撤回ができない手続きですので、お亡くなりになられた方の財産状況や、他の相続人の方との関係などをしっかり検討することが大切であるケースもありますので、お気軽にお問い合わせください。
3 相続放棄を弁護士に相談、依頼するメリットについて
相続放棄は、短期間の間に書類の作成、収集をする必要がありますので、専門家でない方が行うのは大変な手続きです。
相続放棄の申述期限は、相続の開始を知った日から3か月です。
その間に、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類等を収集して、これらを管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。
これらの書類作成や収集等を一任できるのが、弁護士に依頼するメリットかと思います。
また、相続放棄をする場合には、行ってはいけない行為もあります。
特に、相続放棄をする前に被相続人の財産を使ってしまったり、廃棄してしまったりすると、相続放棄が認められなくなることがあるので注意が必要です。
相続放棄をお考えの際には、事前に弁護士にご相談をしていただくことで、このようなアドバイスを受けることができる点もメリットかと思います。
受付時間
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夜間・土日祝の相談も対応します
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