相続放棄と車の処分に関するQ&A

文責:所長 弁護士 秋葉俊孝

最終更新日:2025年05月08日

Q相続放棄をしたら、故人の車は処分できませんか?

A

 結論から申し上げますと、相続放棄をした場合、原則として故人(以下、「被相続人」といいます。)の車を処分してはいけません。

 被相続人の財産を処分することは、法定単純承認事由という相続放棄が認められなくなる行為に該当してしまう可能性があるためです。

 保管のため、被相続人の車の場所を移すことも、事故等によって損壊させてしまう可能性を考慮すると、できるだけ行わない方がよいでしょう。

Q全員が相続放棄した場合、車はどうなりますか?

A

 相続人全員が相続放棄をすると、被相続人の車は、法律的には相続人不存在という状態になります。

 この状態になった場合、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てを行い、選任された相続財産清算人が被相続人の車を処分するという流れになります。

 また、相続放棄の時に被相続人の車を現に占有していた相続人は、相続財産清算人に引き渡すまで、車の管理責任を負います。

Q車にローンがある場合、どうしたらよいですか?

A

 相続放棄をする場合、被相続人の車のローンは支払う必要はありません。

 相続放棄をしたら、ローン会社からの請求を止めるため、ローン会社に対して相続放棄申述受理通知書の写しを提供することをお勧めします。

Q自動車保険はどうしたらよいですか?

A

 相続放棄をして、被相続人の車を取得しない以上は、自動車保険も支払う必要はありません。

 また、法定単純承認事由に該当するおそれがあるため、自動車保険の解約もしないようにしましょう。

Q自動車税はどうなりますか?

A

 被相続人がお亡くなりになった時点で未払いであった自動車税や、相続開始後に課税される自動車税については、相続放棄をする場合には支払う必要はありません。

 相続人の方に対して、自治体から自動車税の支払いを求める旨の通知書が届いてしまう可能性がありますので、相続放棄をしたら自治体に対して相続放棄申述受理通知書の写しを提供することをお勧めします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区
砂子1-7-4
砂子平沼ビル5F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop