税金滞納と相続放棄に関するQ&A

文責:所長 弁護士 秋葉俊孝

最終更新日:2025年05月08日

Q故人が税金を滞納していたのですが、これも相続されてしまいますか?

A

 故人(被相続人)が税金を滞納していた場合、税金を支払う義務(債務)が存在しています。

 被相続人の債務は相続の対象となるため、滞納していた税金も相続されてしまいます。

Q相続放棄すれば滞納していた税金は請求されませんか?

A

 正確に申し上げますと、相続放棄をしても滞納していた税金の支払いを請求される可能性はありますが、税務署や自治体に相続放棄をした旨を伝え、相続放棄申述受理通知書を示せば請求を止めることができます。

 実務においては、被相続人が滞納している税金の具体的な内容が分かっている場合には、請求される前に相続放棄をした旨を連絡してしまうことも多いです。

 なお、相続放棄をしても、戸籍にその旨が記載されたり、公的機関に共有されるということはありません。

 そのため、相続放棄をした場合には、相手にその旨を伝えないと、相続放棄をしたことを認識してもらうことができません。

Q故人の滞納税金を納めてしまったのですが、相続放棄できますか?

A

 故人の滞納税金を支払うのに用いた金銭が、相続人のものであれば、相続放棄をすることはできます。

 故人(被相続人)の金銭を使用して個人の滞納税金を納めてしまった場合、被相続人の財産の処分をしたことになり、法定単純承認事由が存在することから相続放棄が認められなくなる可能性があります。

Q納税義務承継通知書が来ているのですが、相続放棄した場合何か対応は必要ですか?

A

 まず前提として、納税義務承継通知書が届いたとしても、納税しなければならないというわけではないので、相続放棄をすることはできます。

 納税義務承継通知書がお手元に届いた場合には、発行元の自治体等に対して、相続放棄をした旨を伝えるとともに、多くの場合相続放棄申述受理通知書の写しを提供することで納税をしなくてもよいということになります。

 自治体等によっては、納税義務承継通知書に相続放棄をしている場合の手続きに関する案内が同封されていることもあります。

 その場合には、案内に従って相続放棄をした旨を伝えるとよいでしょう。

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