相続放棄と光熱費
1 相続放棄をした場合には被相続人の光熱費を支払う必要はない
被相続人が水道光熱費を滞納したままお亡くなりになっていたり、相続開始後に水道光熱費が発生していたとしても、相続放棄をした場合にはこれらを支払う必要はありません。
相続放棄をした方が被相続人と元々同居をしていて、そのまま同じお住まいに住み続けるという場合には、改めて水道や電気、ガスの契約をし直す必要があります。
以下、相続放棄と被相続人の水道光熱費との関係、および被相続人と同居していた住居に住み続ける場合の対応について説明します。
2 相続放棄と被相続人の水道光熱費との関係
相続放棄をすると、初めから相続人ではなくなったことになるという、とても強力な法的効果が発生します。
これにより、相続財産を一切取得できなくはなりますが、同時に相続債務を負担することもなくなります。
被相続人が対外的にしていた契約関係も一切引き継ぐことはありません。
このことから、相続放棄をした場合には、被相続人のご生前に未払いになっていた水道光熱費(相続債務)を支払う必要はなく、かつ被相続人がお亡くなりになられた後に発生した水道光熱費も支払う必要がなくなります。
3 被相続人と同居していた住居に住み続ける場合の対応
公営住宅などにおいては、被相続人の配偶者の方などは、その固有の権利として居住を継続することができるということがあります。
被相続人と同居していた住居に、相続放棄をした元相続人の方が住み続けるという場合には、水道や電気、ガスなどの契約も元相続人に切り替える必要があります。
やや専門的な話となりますが、相続放棄をした方は被相続人の契約関係を引き継ぐことはできませんので、法律上は水道や電気、ガスなどの契約も相続人としてそのまま引き継ぐということができません。
そのため、一旦水道や電気、ガスなどの供給会社側から、被相続人との間の契約を解除してもらったうえで、改めて相続放棄をした元相続人との間で契約をし直す必要があります。