相続放棄とは

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〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区
砂子1-7-4
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相続放棄について相談できる弁護士をお探しの方へ

相続放棄とは、亡くなった方の権利・義務を一切引き継がないとすることです。
家庭裁判所での手続きが必要となること、また、手続きに期限があるため、相続放棄をする際は弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄を検討されている方は、当法人の弁護士にご相談ください。
当法人では、相続放棄の案件を数多く取扱う弁護士が、ご相談を承ります。
相続放棄のご相談に関するお問い合わせは、フリーダイヤル・メールフォームからお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。
相続放棄の理由でよくあるものとして、亡くなった方が多額の借金を残していたケースがあります。
こうしたケースで遺産を相続してしまうと、相続した方は借金を返済しなければならなくなります。
しかし、相続放棄をすれば、相続人ではなくなるため、借金を返済する義務を負うことはありません。
また、疎遠だった親類が亡くなって、先順位の相続人も亡くなっていたため、ご自分が相続人になってしまうケースもあります。
このケースでは、亡くなった方がどれくらいの資産を有していたのか、どれくらいの債務を負っていたのかを調べることが困難であることもよくあります。
ここで相続放棄をすれば、資産を受取ることはできなくなるものの、もし借金があった場合でも返済する義務は負わずに済みます。
相続放棄すべきかどうかの判断が難しいケースもありますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人では、相続放棄について原則無料でご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。

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